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【日ラからのお知らせ】銃砲⼑剣類所持等取締法の⼀部を改正する法律施⾏のお知らせ

記事カテゴリー:事務局からのお知らせ  投稿者:管理者  登録日:2025.3.2

第213回通常国会で可決された法案は2024年6⽉14⽇に公布され、2025年3⽉1⽇に全⾯施⾏されます。関係する内容を抜粋してお知らせします。

「法4 条1 項1 号による猟銃⼜は空気銃の所持許可を受けた者は、当該猟銃⼜は空気銃を⾃ら責任を持って保管することが原則である(法10 の4)が、就職のための⼊寮研修や⼊院など⻑期にわたって在宅しない場合は、武器等製造法の猟銃等販売事業者⼜は指定射撃場等を設置する者で、猟銃等保管業の届出を⾏った者に保管の委託をすることができる。」

この度の法改正で、保管を委託することができる銃砲に18歳以上の者が所持する空気拳銃が追加されました。

また、⼀般に⾔う「眠り銃」に関して、昭和55年の法律改正の際、引き続き3年以上許可の⽤途に供されていない場合は法定の取消事由とされたが、昨今の銃関連事件を踏まえ、取消要件が「3年」から「2年」に厳格化されました。

✱ ✱ 【改正条⽂】✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱ ✱
1 保管を委託することができる銃砲の追加猟銃等保管業者に保管を委託することができる銃砲に空気拳銃を追加することとする。 (第⼗条の⼋関係)

2 所持許可に係る⽤途に供していない猟銃等に対する規制の強化都道府県公安委員会は、猟銃等の所持許可を受けた者が引き続き⼆年以上当該猟銃等を当該所持許可に係る⽤途の全部⼜は⼀部に供していないと認めるときは、その所持許可を取り消し⼜は当該⼀部の⽤途が当該所持許可に係る⽤途に含まれないものに変更することができることとする。 (第⼗⼀条関係)

この法律は、公布の⽇から起算して九⽉を超えない範囲内において政令で定める⽇から施⾏することとする。
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(PDF)

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