警視庁からのお知らせ(更新申請などについて)
記事カテゴリー:事務局からのお知らせ 投稿者:管理者 登録日:2020.5.24
銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策について
1.更新申請
(1)申請
新型コロナウイルス感染症の影響により、診断書、身分証明書、講習修了証明書、技能講習修了証明書等を提出又は提示することができない場合であっても、それ以外の申請書類を提出し、後日、これらの書類を提出又は提示することを可能とします。
(2)代理人による手続
代理人により、申請書類を提出することも可能です。この場合、後日、猟銃又は空気銃を提示していただきます。また、認知機能検査を受けなければならない方は、後日、検査を受けていただきます。
(3)所持及び更新可能期間の指定
申請書類を提出した後、許可の有効期限が満了する日までに、全ての手続が完了できない場合において、不更新にするべき事情がないときには、許可の有効期限が満了する日から起算して3か月を経過する日まで、猟銃又は空気銃を所持することができる暫定的な措置を行います。
(4)講習修了証明書の有効期間
新型コロナウイルス感染症に起因する事情により、講習修了証明書及び技能講習修了証明書の有効期間が経過した場合には、更新の時点において、有効なものとして取り扱います。
2.その他
(1)警察署への来署を希望する場合には、あらかじめ日時を調整していただき、当日、体調が優れない場合には、遠慮なく再調整をしてください。また、警察署へ来署する場合には、マスクを着用していただくようご協力をお願いいたします。
(2)ご不明な点については、警察本部又は警察署へお問い合わせください。