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警察庁からの通達(許可手続きについて)

記事カテゴリー:事務局からのお知らせ  投稿者:管理者  登録日:2020.5.14

抜粋を掲載します。詳細はPDFを参照。

許可等事務における新型コロナウイルス感染症への対策について(通達)令和2年3月4日

講習・検定及び銃砲の全国一斉検査の実施時期や方法については、必要に応じて柔軟な対応を検討すること。

必ずしも来署等を要しない手続については、郵送による手続等が可能であることを教示するなど、申請者等に対して特段の配慮を行うこと。

新型コロナウイルス感染症への感染やそのおそれ等を理由に猟銃または空気銃の所持の許可の更新を受けることができない旨の申立てがあった場合、当該事情は、銃砲刀剣類所持等取締法施行令に規定する「やむを得ない事情」に当たり得ることから、個別の事情を斟酌してきめ細やかに対応すること。

銃砲行政における新型コロナウイルス感染症対策について(通達)令和2年5月12日

臨時的な措置として、猟銃又は空気銃の所持許可の更新手続においては、新型コロナウイルス感染症による影響により一部の申請書類が揃えられない場合であっても申請を認める(後日提出又は掲示)。

申請準備や審査の長期化等により講習終了証明書等の有効期間が経過してしまう場合には、引き続き有効なものとして取り扱うこととする。

更新の際の認知機能検査について、所持許可の有効期間が満了する日の2月前から1月前までに行うこととされているが、同期間以外に実施することとしても差し支えない。実施できなかった場合には後日同検査を実施すること。

更新期間満了までに手続を完遂できない場合において、その時点で把握する限りにおいて不更新にするべき事情が認められないときには、所持許可が引き続き有効になるよう暫定的な措置として所持及び更新可能期間を指定する措置を講ずるものとする。

猟銃等の所持許可を受けた者が許可を受けた日から起算して3月以内に当該猟銃等を所持することとならなかた場合には失効するとされているが、当該期間の末日までに申出があれば、当該期間が経過した日から起算して緊急事態宣言において指定された緊急事態措置を実施スべき期間を加えた期間が経過するまでの間は、許可の効力が失われないものとして差し支えない。

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